2021-08-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号
今年の一月、二月に改正をしていただいて、そして強制的な措置は入ったんですけれども、これは与野党の協議、特に野党の皆さんの様々な御意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げたために、今、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなか御協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私は苦慮しながら考えてきたところであります。
今年の一月、二月に改正をしていただいて、そして強制的な措置は入ったんですけれども、これは与野党の協議、特に野党の皆さんの様々な御意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げたために、今、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなか御協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私は苦慮しながら考えてきたところであります。
特措法でなかなか、飲食店の皆さんには命令、過料というところまであるわけですけれども、なかなか人々の活動まで制限するような強制力を持たない法体系の中で、やれることには限界があります。
それで、この法律、本当に安全保障上必要な法律だといいながら、基地機能のランク付けを言わば公にすることになってしまって安全保障上の問題が浮上してきていると、さらには、安全保障上とは異なる基準で特別注視区域が指定され得るという、この政策的にも法律としても、私は、ちょっと矛盾が余りにひど過ぎる、法体系として破綻しているんじゃないかというふうにちょっと率直に指摘せざるを得ないんですね。 次に行きます。
この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。 改めて大臣から、最後に御決意をお伺いしたいと思います。
それの、この今委員がおっしゃられているのは、就職活動されている、つまり、そこで何らかの要するに優位な立場がある中で、雇用関係はないけれども、そこに対してのセクシュアルハラスメントというか、もっと強引な行為に対して企業に責任を取らせられないかという話でありますが、ちょっと今の法体系の中ではなかなか企業に対して直接厳罰というのは難しいという形なんだろうと思います。
委員お触れになりました諸外国とは法体系や安全保障をめぐる環境が異なることから、罰則の程度について一概に比較、評価することは難しいのではないかというふうに考えておるところでございます。
これまでの法体系では、誰が何の目的で購入したのか、国として調査することができない状況でした。しかし、我が国の安全保障上重要な施設の周辺から、有事の際、直接的な妨害活動のみならず、電波による妨害行為がなされるだけでも、国防上致命的な状況に陥りかねません。気が付いたときにはもう手遅れで、我が国の存続や国民の生命が重大な危機にさらされるという事態は避けなければなりません。
そういった中で、日本の法体系として今後どのように改善すべきところがあるか、そういったこと、まさにこれからだろうと考えております。
つまり、男性の出番というのがどこにあるのかが非常に分かりづらい法体系になってしまっているという問題があります。 典型的なのがパパ・ママ育休プラスで、一歳二か月まで育休期間を延長できますよと言っているんですが、女性単独でも保育園に入れない等の事情があれば一歳半ないしは二歳まで延長できるんですから、この一歳二か月までの延長って何なんですか、そういう疑問がやはり出てくるんですね。
もう一つ、洪水による被害で、私は旧河川局の画期的な法体系の整備だと思います、流域治水ですね。この流域治水、よく踏み切ったな、そんなふうに思っているんですけれども、今回の九州豪雨は思ったほど災害は出ていなかったのかもしれませんけれども、この流域治水の考え方でどのような準備をし、あるいは関係するダムの事前放流というのはなされたのかどうか、そこをお聞かせください。
東ティモールの日本人の経営するレストランが暴徒に囲まれた際に、自衛隊が当時の法体系では対応が困難だったことや、ゴラン高原のPKOで、日本部隊と一緒の宿営地で活動していたカナダの部隊が襲撃を受けても十分な対応ができなかった、こういった事実があったことを挙げて、こういった事実が駆けつけ警護や宿営地の共同防衛の立法事実になっているんだ、その一方で、本法案ではこうした立法事実に当たるような具体的な事実がないのではないかという
また、外国人に限定したものも存在しておりますが、我が国は、WTOとの関係でそういう法体系にはできなかったというところで、極めてモザイクのような、混ぜこぜの、そして、それによって何を規制したいのかが分からなくなる、悪く言うと前広になっているのがこの法案だと思います。 大臣、何か一言ありますか。
十二、地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、温室効果ガス排出量削減等のための施策の在り方、パリ協定に対応した法体系その他の気候変動に関する法制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずること。
十八歳になったからといって直ちに行為責任を問うことはせず、本人の健全な育成を考慮し、国家として更生及び教育に力を尽くすことの方が、むしろ現行の法体系と矛盾なく整合するのではないでしょうか。 理由もない改正だからというだけではありません。大いに弊害があることも懸念されています。これも私たちが反対する理由です。 特定少年は検察に逆送致されます。
今回の法律につきましては、いろいろな施設によって、いろいろな阻害行為みたいなものが考えられ、それが全て一律に書けるものでもございませんし、それぞれごとにある程度適切に、必要な範囲で阻害行為というのを防止していくということですので、それは今回の法体系の中では、まさしく指針等でそこは具体的なものをイメージしながら明らかにしていき、国民の方にはそれを御理解いただく、そういうことを前提に法を運用していくというたてつけにしてあるということでございます
特に、選挙運動メールの表示義務違反についての罰則規定に誤りを生じさせてしまったことは、きっちりとしていた法体系をゆがめてしまうという重大な問題であります。 この件に関わり、公職選挙法改正を進めておられました佐藤議員、浦野議員を始めとする発議者の先生方のお気持ちを思えば、本当に申し訳ないことでいっぱいであります。
上川法務大臣も、令和二年の就任のときの記者会見で、法治国家である我が国においては憲法を始めとする法体系の下で法の支配を貫徹することが重要ですとおっしゃられております。
○尾身参考人 医療というのは、普通は、平時は、これは日本の法体系がそうなって、医療体系もそうですけれども、地方で、元々医療というのは普通の生活に近いから、国が一々箸の上げ下げまでやるということじゃないので、地方にかなり権限が与えられていて、地方が決める。特に知事ですよね。
先ほど来申し上げているように、万人が発信者になり、万人が利用者になるという、その上で、やはり法体系について根本的に議論を続けなければいけないというふうに思います。 ここで、政務官、お越しいただきまして、フェアユースの考え方について、今日させていただいた議論も含めまして、現時点での最新の見解、御答弁いただけたらと思います。
これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。 日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。
なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。 フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
○西村国務大臣 まさに、日本と共通の価値観を持つ先進的な民主国家、自由主義、民主主義の国家で、基本的人権を尊重しながらでありますが、この感染症、新型コロナに対応する中で、外出を禁止し、移動を禁止し、それに命令、罰則をかける、基本的人権を極めて強く制約することによって抑えていこうとしている、これがそれぞれの国の法体系の中で認められて実施をされているわけであります。
今後、これから人口減少社会を迎えて、過疎過密の問題、様々な地域の課題が多様化、深刻化してきますから、国の法令では基本的な事項だけを定めて、細かい条項は地方の実情に合わせて自治体の条例で定めるという法体系の在り方に私は切り替えていくべきだと思うんです。 例えば、一番分かりやすいのは、地方分権というか、地方自治を保障する法律として地方自治法というのがありますよね。
まず一ページ目に、循環型社会を形成するための法体系ということで資料を配らせていただいていますが、一番上に環境基本法があって、その下に循環型社会形成推進基本法、こうした基本的な枠組みがあります。さらに、その下に、廃棄物の適正処理ということで廃棄物処理法、再生利用の推進ということで資源有効利用促進法、さらには、個別の物品の特性に応じた規制として、個別の法律によって規制をされているわけであります。